日本国憲法 日本国憲法

日本国憲‪法‬

Beschreibung des Verlags

「日本国憲法」

現行の日本国憲法の全文を電子書籍にしました。
縦書きで、好きな文字の大きさで読めます。

日本国憲法は、終戦後、1946(昭和21)年11月3日に公布され、1947(昭和22)年5月3日に施行されました。
日本の統治の原則を定めるもので、全11章103条から成ります。
基本的人権の尊重・国民主権・平和主義の三つを基本原理としています。

新字新仮名遣いでふりがなを振ったもの、原文、英訳の3つを収録しました。
新字新仮名版は、漢字を新字にし、ふりがなを振りました。ふりがなは、本やサイトによって違うことがあります。
条文の見出しはありません。現在の法律では理解を助けるために付きますが、憲法には元々ありませんでした。
原文は旧字旧仮名遣いで、法令の条項のスタイルも古いものですが、漢字ひらがな混じりの口語体で書かれたのは画期的でした。次を指して「左の」項目と書くように、縦書き前提です。
英訳は横書きですが、本が右綴じなので、ページを繰るのに戸惑うかもしれません。

日本国憲法は前の大日本帝国憲法が改正されて制定されました。
自分の国の憲法を読んで議論できる幸せを考えます。

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(前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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*目次*
├日本国(にほんこく)憲法(けんぽう) (新字新仮名ふりがな)
│├(上諭(じょうゆ))
│├(前文(ぜんぶん))
│├第一章 天皇(てんのう)
│├第二章 戦争(せんそう)の放棄(ほうき)
│├第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ)
│├第四章 国会(こっかい)
│├第五章 内閣(ないかく)
│├第六章 司法(しほう)
│├第七章 財政(ざいせい)
│├第八章 地方自治(ちほうじち)
│├第九章 改正(かいせい)
│├第十章 最高法規(さいこうほうき)
│└第十一章 補則(ほそく)

├日本國憲󠄁法 (原文)
│├(上諭)
│├(前文)
│├第一章 天皇
│├第二章 戰爭の放棄
│├第三章 國民の權利及び義務
│├第四章 國會
│├第五章 內閣
│├第六章 司法
│├第七章 財政
│├第八章 地方自治
│├第九章 改正
│├第十章 最高法規
│└第十一章 補則

├THE CONSTITUTION OF JAPAN (英訳)
│├(PREAMBLE)
│├CHAPTER I. THE EMPEROR
│├CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
│├CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
│├CHAPTER IV. THE DIET
│├CHAPTER V. THE CABINET
│├CHAPTER VI. JUDICIARY
│├CHAPTER VII. FINANCE
│├CHAPTER VIII. LOCAL SELF-GOVERNMENT
│├CHAPTER IX. AMENDMENTS
│├CHAPTER X. SUPREME LAW
│└CHAPTER XI. SUPPLEMENTARY PROVISIONS

└底本などに関する情報

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Japanisch
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