保健師助産師看護師法
Publisher Description
「保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう)」
通称、保助看法(ほじょかんぽう)、
看護師にとって憲法の次に聞く法律かもしれません。
看護師等の身分を定めた法律で、全5章、第60条まであります。
最初は「保健婦助産婦看護婦法」で、1948(昭和23)年、憲法の翌年に公布されました。
原文と英訳を、1冊の電子書籍にしました。
本来の法律通り縦書きで、好きな文字の大きさで読めます。
電子書籍なので、読み上げたり、ハイライトを付けて自分だけの本にできます。
原文は2025(令和7)年現在、英訳は2009(平成21)年現在です。
原文は、見出しを英訳から補い、読みやすいよう少しだけスタイルを付けました。
英訳は横書きですが、本全体は右綴じなので、ページを繰るのに戸惑うかもしれません。
法律の本体である本則と、追加の附則を収めています。
専門家でなければ附則まで丹念に見ないかもしれませんが、時に重要な修正が混じります。
ただ、法律として厳密さを求める場合は、e-Govサイトなど確認ください。
法律の構造には「条」と、条の分かれた「項」、その下に「号」という階層があります。
○条
├(項1)─号一二三...
├項2─号一二三...
└...
○条の2
├(項1)─号一二三...
└...
法律のお約束で、第1項の項番号は付けません。
また「○条の2」は、○条の次に別の条を入れる番号がなくてねじ込んだもので、○条とは別の条です。
保助看法最後の条番号は第60条ですが、こういった番号があるので、実際の条の数はもっと増えます。
よく見ると、追加された条や削除された条で継ぎはぎ、生きている法律です。
看護師にとってアイデンティティともいえる法律です。
一度は目を通したいですが、後はダイジェストや解説でいいかもしれません。
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第一章 総則
(法律の目的)
第一条
この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
(保健師の定義)
第二条
この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
(助産師の定義)
第三条
この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第四条
削除
(看護師の定義)
第五条
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
(准看護師の定義)
第六条
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
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*目次*
├保健師助産師看護師法
│├第一章 総則
│├第二章 免許
│├第三章 試験
│├第四章 業務
│├第四章の二 雑則
│├第五章 罰則
│└附則
├Act on Public Health Nurses, Midwives, and Nurses (英訳)
│├Chapter I General Provisions
│├Chapter II License
│├Chapter III Examinations
│├Chapter IV Nursing Practice
│├Chapter IV-2 Miscellaneous Provisions
│├Chapter V Penal Provisions
│└Supplementary Provisions
└底本などに関する情報